漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令昭和五十一年政令第百三十二号 第4条(再建計画の認定の基準) 法第五条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであること。 二 申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。