HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令昭和五十一年政令第百三十二号

第8条(整備計画の認定の基準)

法第六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第六条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が、当該漁業の存立を図るため必要かつ適切なものであること。 二 法第六条第二項第三号に掲げる事項が当該整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。 三 当該整備事業に参加する漁業者の数及び当該整備事業の実施の態様からみて当該漁業の整備が的確に実施されると認められること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし