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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令昭和五十一年政令第百三十二号

第13条(株式会社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人)

法第九条第二号の政令で定める法人は、漁業協同組合とする。

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なし