賃金の支払の確保等に関する法律施行令昭和五十一年政令第百六十九号
第5条(船員に関する特例)
船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、第二条第一項第四号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条第一項第一号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金又は当該退職に係る」とあるのは「船員法第五十三条第二項の給料その他の報酬又は当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは」と、同条第二項中「労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る」とあるのは「船員法第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び」とする。