飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令昭和五十一年政令第百九十八号 第6条(表示の基準を定めるべき飼料) 法第三十二条第一項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。 一 大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉 二 二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。)