飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令昭和五十一年政令第百九十八号 第10条(輸出用飼料等に関する特例) 法第四条及び第五条第一項の規定は、飼料又は飼料添加物の輸出のための製造、保存、輸入若しくは販売又は試験研究の用に供するための製造、使用、輸入若しくは販売については、適用しない。