HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
振動規制法施行令
昭和五十一年政令第二百八十号
第3条
(法第十二条第三項の政令で定める施設)
法第十二条第三項の政令で定める施設は、別表第一第一号ニに掲げる施設とする。
この条文が引く先
1
引用
振動規制法
第12条
(改善勧告及び改善命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索