私立学校振興助成法施行令昭和五十一年政令第二百八十九号
第4条(法第九条の国の補助)
法第九条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。 一 文部科学大臣が定める私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは幼保連携型認定こども園(以下この項において「小学校等」という。)又は課程(学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条第一項第十一号に規定する広域の通信制の課程を除く。)の区分ごとに、都道府県が行う私立の小学校等の経常的経費に対する補助(次号に定める事由に基づくものを除く。)の金額を当該都道府県の区域内にある私立の小学校等(文部科学大臣が定めるものを除く。)の幼児、児童又は生徒(以下この条において「児童等」という。)の数で除して得た金額に応じ文部科学大臣が定める児童等一人当たりの金額(特別の事情がある都道府県に係る場合にあつては、当該金額を文部科学大臣の定めるところにより補正して得た金額)に当該小学校等の学則で定めた収容定員(在学している児童等の数が当該収容定員に満たない場合には、在学している児童等の数とする。)の合計数を乗じ、その乗じて得た金額を合計した金額 二 都道府県が次の事由に基づいて行う私立の小学校等の経常的経費に対する補助で文部科学大臣が定めるものについて、文部科学大臣の定めるところにより算定した金額 イ 教育指導の改善、海外から帰国した児童又は生徒を入学させることその他の措置であつて社会の変化に対応した教育の改革に資するものとして文部科学大臣が定めるものを講じている私立の小学校等であること。 ロ 障害のある幼児が在学している私立の幼稚園若しくは幼保連携型認定こども園又は特別支援学級を置く私立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)であること。 ハ 中学校又は義務教育学校を卒業する者の減少が見込まれる地域として文部科学大臣が定める地域内の私立の高等学校であること。
2 前項の児童等の数の算定については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。