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私立学校振興助成法施行令
昭和五十一年政令第二百八十九号
第5条
(財務大臣との協議)
文部科学大臣は、第一条から前条までの規定による定めをしようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
この条文が引く先
1
引用
私立学校振興助成法施行令
第1条
(法第四条第二項の経常的経費の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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