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特定商取引に関する法律施行令昭和五十一年政令第二百九十五号

第11条(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)

法第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又は役務の提供とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし