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特定商取引に関する法律施行令
昭和五十一年政令第二百九十五号
第17条
(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)
法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。
この条文が引く先
1
引用
特定商取引に関する法律
第26条
(適用除外)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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