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特定商取引に関する法律施行令
昭和五十一年政令第二百九十五号
第25条
(特定継続的役務)
法第四十一条第二項の特定継続的役務は、別表第四の第一欄に掲げる役務とする。
この条文が引く先
1
引用
特定商取引に関する法律
第41条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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