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特定商取引に関する法律施行令
昭和五十一年政令第二百九十五号
第27条
(法第四十五条第一項の政令で定める金額)
法第四十五条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
この条文が引く先
1
引用
特定商取引に関する法律
第45条
(書類の備付け及び閲覧等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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