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特定商取引に関する法律施行令昭和五十一年政令第二百九十五号

第29条(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)

法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第五に掲げる商品とする。 2 法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第五第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる関連商品とする。

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なし