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特定商取引に関する法律施行令昭和五十一年政令第二百九十五号

第31条(法第四十九条第二項第二号の政令で定める額)

法第四十九条第二項第二号の政令で定める額は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。

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なし