特定商取引に関する法律施行令昭和五十一年政令第二百九十五号 第41条(金融庁長官等に委任されない権限) 法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条第一項の規定による権限とする。 2 法第六十七条第三項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条の規定による権限とする。