HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号

第17条

地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第三条第三項及び第十一条の四第二項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし