財形住宅債券令昭和五十一年政令第三百二十二号 第7条(債券の発行) 機構等は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、財形住宅債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第三条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構等の理事長がこれに記名押印しなければならない。