財形住宅債券令昭和五十一年政令第三百二十二号 第8条(財形住宅債券原簿) 機構等は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。 2 財形住宅債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 一 財形住宅債券の発行の年月日 二 財形住宅債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号) 三 第三条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項