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振動規制法施行規則
昭和五十一年総理府令第五十八号
第2条
(公示)
法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
この条文が引く先
2
準用
振動規制法
第3条
(地域の指定)
準用
振動規制法
第4条
(規制基準の設定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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