HoureiLLM 法令を意味で引く
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振動規制法施行規則昭和五十一年総理府令第五十八号

第2条(公示)

法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし