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振動規制法施行規則昭和五十一年総理府令第五十八号

第3条(届出書の提出部数)

法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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なし