HoureiLLM 法令を意味で引く
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振動規制法施行規則昭和五十一年総理府令第五十八号

第13条(立入検査の身分証明書)

法第十七条第二項の証明書は、様式第十一によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし