石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号 第18の2条(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるもの) 令第八条第一項の表に掲げる浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるものは、浮きぶたの甲板が金属材料で造られ、かつ、浮きぶたの浮力が浮きによる構造の浮きぶたを有するものとする。