石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号
第19の4条(大容量泡放水砲用泡消火薬剤)
令第十四条第五項の総務省令で定める泡消火薬剤は、消防法施行令第三十七条第一項第三号に規定する泡消火薬剤のうち、次に掲げる要件に該当するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとする。 一 大容量泡放水砲に適し、かつ、耐油汚染性、耐火性、耐密封性等の性能を有していること。 二 大容量泡放水砲から放出した泡が、消火の機能を有効に発揮するものであること。