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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号

第20の2条(消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による代替措置)

令第十六条第三項の総務省令で定める容量は、五千八百リットルとする。 2 令第十六条第三項の大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、第十八条第一項第二号及び第二項の規定に該当する消防ポンプ自動車であつて、同条第三項第二号に規定する性能を有するものとする。 3 令第十六条第三項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を使用することによつて支障なく消火活動ができることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし