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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号

第21条(可搬式放水銃等)

令第十五条の総務省令で定める可搬式放水銃等は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の総務省令で定める数は、当該自衛防災組織に備え付けられた防災資機材等の同表の中欄に掲げる区分に応じ、当該防災資機材等各一台又は各一基につき同表の下欄に定める数とする。 ただし、同表の上欄中可搬式泡放水砲については、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置及び通路の状況等を勘案して、当該屋外貯蔵タンクに係る火災が発生した場合にも、当該可搬式泡放水砲を用いないで有効な消火活動ができるものと市町村長等が認めた場合は、この限りでない。 可搬式放水銃等 防災資機材等 数 筒先基部圧力が一・〇メガパスカルの場合において毎分三千リットル以上の泡水溶液を放水できる可搬式泡放水砲 消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車 大型化学高所放水車 大型高所放水車 一基 筒先基部圧力が一・〇メガパスカルの場合において毎分二千リットル以上の泡水溶液を放水できる可搬式泡放水砲 普通高所放水車 一基 可搬式放水銃 甲種普通化学消防車(令第九条及び第十五条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきもの(当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに令第九条及び第十五条の規定により備え付けるべきもの)に限る。) 乙種普通化学消防車 普通消防車 小型消防車 一基 耐熱服 消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車 大型化学高所放水車 大型化学消防車 大型高所放水車 普通高所放水車 甲種普通化学消防車 乙種普通化学消防車 普通消防車 小型消防車 普通泡放水砲 一着 大容量泡放水砲 一着に当該大容量泡放水砲に他のポンプを介さずに結合されるポンプ一台につき一着を加算した数 空気呼吸器又は酸素呼吸器 消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車 大型化学高所放水車 大型化学消防車 大型高所放水車 普通高所放水車 甲種普通化学消防車 乙種普通化学消防車 普通消防車 小型消防車 普通泡放水砲 一個 大容量泡放水砲 一個に当該大容量泡放水砲に他のポンプを介さずに結合されるポンプ一台につき一個を加算した数

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なし