石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号
第22条(オイルフェンスの規格)
令第十七条第一項の総務省令で定める規格は、次のとおりとする。 一 寸法が、海面上の高さ三十センチメートル以上で海面下の深さ四十センチメートル以上のものであり、かつ、接続部の高さが八十センチメートルであること。 二 接続部の形式は、重ね合わせファスナ式であること。 三 単体の長さは、原則として二十メートルであること。 四 単体の長さ方向の引張強さは、三千キログラム以上であること。 五 防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき三十キログラム以上であること。 六 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。 七 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。