石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号
第26の2の2条(省力化に資する装置又は機械器具)
令第二十条第一項第四号イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、第十七条の二の二第一項各号に規定するものとする。
2 令第二十一条第一項第三号イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、第十七条の二の二第一項第二号から第四号までに規定するものとする。