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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号

第26の5条(泡消火薬剤の量に係る特例)

第十九条の二の二の規定は、令第二十条第一項第三号ロの規定により泡消火薬剤を備え付けた共同防災組織で、同号イの規定の適用を受けるものについて準用する。 この場合において、第十九条の二の二第一号中「令第十四条第一項本文」とあるのは「令第二十条第一項第三号イ」と、同条第二号中「令第十四条第三項」とあるのは「令第二十条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし