石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号 第26の6条(共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員) 共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「共同防災組織」と、同条第三号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「構成事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。