連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号
第1の2条(適用の特例)
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表(前条第一項第二号又は第三号に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第五編第一章の定めるところによることができる。 一 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 連結財務諸表 イ 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 ロ 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 二 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 第一種中間連結財務諸表 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 (1) 法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間連結会計期間(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)の属する連結会計年度(第三条第二項に規定する期間をいう。以下(1)及び第二条第四十一号において同じ。)の直前の連結会計年度(以下(1)、第三編及び第四編において「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。)において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 (2) 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第一種中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 ロ 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第一種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 三 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 第二種中間連結財務諸表 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 (1) 前号イ(1)に掲げる要件 (2) 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第二種中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 ロ 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第二種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。