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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号

第14の4条(未適用の会計基準等に関する注記)

財務諸表等規則第八条の三の三第一項及び第二項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。 この場合において、同条第一項第三号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし