連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号 第14の4条(未適用の会計基準等に関する注記) 財務諸表等規則第八条の三の三第一項及び第二項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。 この場合において、同条第一項第三号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。