国会法昭和二十二年法律第七十九号 第1条 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。 常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。 臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。