HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号

第22条(各資産の範囲)

財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。