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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号

第30の2条

財務諸表等規則第三十二条の三の規定は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし