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国会法
昭和二十二年法律第七十九号
第3条
臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国会法
第102の13条
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