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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号

第45条(繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)

第三十条第一項第三号に掲げる繰延税金資産と第三十八条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

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なし