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国会法
昭和二十二年法律第七十九号
第6条
各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国会法
第102の5条
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