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国会法
昭和二十二年法律第七十九号
第10条
常会の会期は、百五十日間とする。 但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
国会法
第102の15条
引用
国会法
第102の17条
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