連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号 第92条(連結附属明細表の種類) 連結附属明細表の種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。 2 前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表の様式は、様式第九号から第十一号までに定めるところによる。