連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号
第211条(デリバティブ取引に関する注記)
第二百九条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び評価損益を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間連結決算日における時価を注記することができる。
3 第一項に規定する事項は、取引の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4 第二項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。