連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号 第223条(継続企業の前提に関する注記) 財務諸表等規則第二百三十六条の規定は、第二種中間連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。