連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号 第244条(繰延資産の区分表示) 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 2 第二百三十七条第二項の規定は、繰延資産について準用する。