連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号 第293条(その他の包括利益の区分表示) 第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。 この場合において、同条第三項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。