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専修学校設置基準昭和五十一年文部省令第二号

第19条

専修学校の専門課程における生徒(科目等履修生及び第十五条第二項の規定により特別の課程を履修する者その他の生徒以外の者(以下「科目等履修生等」という。)を含む。)の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、四十五時間の学修を必要とする内容の授業科目を一単位とすることを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により行うものとする。 一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。 二 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。 ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める授業時数をもつて一単位とすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目の授業時数については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数に換算するものとする。

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なし