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特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号

第2条(用語の定義)

この規則において使用する用語は、液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)及び一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)において使用する用語の例による。 ただし、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 塔 高圧ガスの製造設備(製造に係る貯蔵のための設備を除く。次号、第五号から第八号まで及び第十二号において同じ。)のうち、第三条に規定する設備(以下「特定設備」という。)であつて、塔形状をしたもの(次号及び第五号から第八号までに規定するものを除く。) 二 反応器 高圧ガスの製造設備のうち化学反応を行わせるための特定設備 三 球形貯槽 高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち球形状をした特定設備(第四号の二に規定するものを除く。) 四 平底円筒形貯槽 高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち平底円筒形状をした特定設備(次号に規定するものを除く。) 四の二 岩盤貯槽 高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち岩盤内の空間を利用するものであつて、その内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用し、当該設備の周囲に作用する水圧により高圧ガスの漏えいを防止する機能(以下「水封機能」という。)を有する特定設備 五 熱交換器 高圧ガスの製造設備のうち二流体間で熱交換を行わせるための特定設備(次号及び第七号に規定するものを除く。) 六 蒸発器 高圧ガスの製造設備のうち液化ガスを気化させるための特定設備 七 凝縮器 高圧ガスの製造設備のうち圧縮ガスを液化させるための特定設備 八 加熱炉 高圧ガスの製造設備のうち火炎、電気等を熱源として高圧ガスを加熱させるための特定設備 九 たて置円筒形貯槽 高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうちたて置円筒形状をした特定設備(第四号の二及び第十一号に規定するものを除く。) 十 横置円筒形貯槽 高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち横置円筒形状をした特定設備(第四号の二及び次号に規定するものを除く。) 十一 バルク貯槽 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第一条第二項第二号に規定するバルク貯槽 十二 その他の圧力容器 高圧ガスの製造設備のうち第一号、第二号及び第五号から第八号までに規定する特定設備以外の特定設備 十三 最小引張強さ 同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた引張強さのうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの 十四 最小降伏点 同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた降伏点のうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの 十五 最小〇・二パーセント耐力 同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた〇・二パーセント耐力のうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの 十六 第一種特定設備 その内面又は外面に零パスカルを超える圧力を受ける特定設備の部分(以下「耐圧部分」という。)に第十一条第一項に規定する材料を使用した特定設備 十七 第二種特定設備 その耐圧部分に第十一条第二項に規定する材料を使用した特定設備

この条文を準用・引用する条文 0

なし