特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号 第64条(協会等による調査の特例) 法第五十六条の六の五の調査は、前条第一項の申請書に同条第二項の書面が添付されているときは、当該書面に係る事項については当該書面をもつて行うことができる。