特定設備検査規則昭和五十一年通商産業省令第四号
第68条(軽微な変更)
法第五十六条の六の九の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一 登録に係る特定設備製造設備と同等以上の能力を有する特定設備製造設備への変更 二 登録に係る特定設備検査設備と同等以上の能力を有する特定設備検査設備への変更 三 登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関することであつて、次のイ及びロに掲げるもの イ 品質管理責任者の代行者の変更 ロ 材料、部品等の購入先の変更
なし