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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第二十六号

第25条(取引関係)

石油ガスの販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行う取引関係にある二以上の石油ガス輸入業者(法第十一条第二項において準用する法第八条第二項の規定による確認を受けているものを除く。)は同項の確認を受けることができるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし