石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第二十六号 第26の9条(災害時石油ガス供給連携計画の記載事項) 法第十四条第五項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項 二 災害時石油ガス供給連携計画を実施するための訓練に関する事項